「機械器具設置工事」の該当性判断基準(建設業許可)

建設業許可 業務情報

「機械器具設置工事」の該当性判断基準(建設業許可)

機械器具設置工事業の内容

建設工事の業種区分における許可行政庁の判断基準等については、許可事務ガイドライン等に示されています。

機械器具設置工事業の内容

「機械器具設置工事業」の内容としては、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に 機械器具を取付ける工事」と定義されており、その例示として
  • プラント設備工事
  • 運搬器具設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 楊排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊戯施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事
が挙げられています。

建設業許可事務ガイドラインの該当性判断

建設業許可事務ガイドラインの記載の「機械器具設置工事」の該当性判断については、次のように 解説されています。
  1. 機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の 種類によっては、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複する ものもあるが、これらについては、原則として、「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分する ものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具 設置工事」に該当する。
  2. 「運搬機器設置工事」には、昇降機設置工事も含まれる。
  3. 「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する 工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、「機械器具設置工事」ではなく、 「管工事」に該当する。
  4. 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害 防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば「管工事」、集塵設備であれば、「機械器具設置工事」等に 区分すべきものである。

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