夫の借金の妻の支払い義務

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夫の借金の妻の支払い義務

夫の借金は、妻が保証人か連帯保証人になっていない限り、妻には借金の支払義務はありません。

民法には、「日常家事債務」について、夫婦の連帯責任を定めた規定があります。

日常の家事とは、未成熟の子を含む夫婦の共同生活に通常必要とされる一切の事項と解され、例えば、食料、衣料、家具などの生活必需品の購入、子の教育、医療などが日常家事行為に該当します。

夫が仕事上、職業上の必要から借金したり、ギャンブル、雄興費のために借金する場合には、日常家事債務とは言えません。

借金の返済のために、別の新たな借金をすることも、日常家事債務とは言えません。

サラ金業者から借金する際、生活費のため、子供の教育費のためという理由で借金して、実際にそのように使った場合でも、サラ金業者からの借金は、その行為の客観的性質からして、いかなる場合にも日常家事債務には該当しないという考え方も有力です。

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