債務者の財産開示手続、第三者からの情報取得手続

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債務者の財産開示手続、第三者からの情報取得手続

債務者の財産開示手続、第三者からの情報取得手続

債務者の財産開示手続

債務者の財産に対して、強制執行を実施するには、裁判所に強制執行の申立てをする必要があります。

強制執行の申立てをする際には、債務者のどの財産を対象とするのかを特定する必要があります。

例えば、預貯金を差し押さえるには、債務者の預貯金を取り扱う金融機関名、店舗(支店名)等を、給与を差し押さえるには、債務者の勤務先の名称、所在地等を、不動産を競売にかけるには、債務者の所有する不動産の所在、地番等を、それぞれ申立書に記載する必要があります。

財産開示手続とは、債務者を裁判所に呼び出し、どんな財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続です。

民事執行法の改正により、この手続きを使いやすく、強力なものとなりました。

①強制執行に必要な債務名義を有していれば、誰でも申立てが可能になりました。

②債務者の不出頭に対する罰則が強化されました。(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

第三者からの情報取得手続

民事執行法の改正により、債務者以外の第三者からも、債務者の財産に関する情報を得られるようになりました。

債務名義を有する方であれば、裁判所に申立てをし、債務者の財産に関する情報のうち、預貯金等については銀行等に対し、不動産については登記所に対し、勤務先については市町村等に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。

ただし、債務者の不動産と勤務先に関する情報取得手続については、それに先立って、債務者の財産開示手続を実施する必要があります。(預貯金等に関する情報取得手続については、その必要はありません。)

債務者の勤務先に関する情報取得手続の申立てをすることができるのは、養育費等の支払いや生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払いを内容とする債務名義を有している債権者に限られます。

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