散骨の遺言

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遺言者が散骨を希望し、

「好きだった〇〇に撒いて欲しい」

等と希望されることもありますが、遺言者が散骨を希望した旨を遺言執行者が理解している場合を除き、遺言によって散骨を指定しても、実行されない可能性が高くなります。

(遺言を確認したときには、すでに埋葬済みになってしまう。)

散骨の合法性

散骨については、いまだ「合法でも非合法でもない」状態であると言えます。

撒かれた骨は、故意に埋めたものでないにせよ、いずれは土中に紛れてゆくので、墓地許可を取得した散骨場は別として、陸上での散骨は違法性がないとは言えません。

現在、業者によって行われている散骨は、海洋散骨であり、岸の近くは漁獲業者等から風評被害を根拠とする損害賠償請求を受ける懸念があるため、ある程度の沖合まで出て行われます。

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