家庭裁判所の基準では、成年後見制度を利用する本人の財産の適切な管理・利用のため、後見開始の審判の申立てのあるものについて、また、既に親族後見人が選任されているものについても、一定額(流動資産額1200万円)以上の財産がある場合には、後見制度支援信託の利用を促しています。
なお、一定額以上の財産がある場合で、後見制度支援信託を利用しない場合には、専門職後見人又は専門職後見監督人が継続的に関与することなどが考えられます。
家庭裁判所の基準では、成年後見制度を利用する本人の財産の適切な管理・利用のため、後見開始の審判の申立てのあるものについて、また、既に親族後見人が選任されているものについても、一定額(流動資産額1200万円)以上の財産がある場合には、後見制度支援信託の利用を促しています。
なお、一定額以上の財産がある場合で、後見制度支援信託を利用しない場合には、専門職後見人又は専門職後見監督人が継続的に関与することなどが考えられます。