後見支援預金制度について
被後見人の財産のうち、通常使用しない金銭を、「後見支援預金」として、別の口座で管理するしくみです。
後見支援預金口座の入出金等の取引は、後見支援信託と同様に家庭裁判所が発行する「指示書」が必要となります。
後見支援預金口座を開設できるのは、専門職後見人(弁護士・行政書士等)に限定されず、他の専門職後見人及び親族後見人等が家庭裁判所の判断により選任されることとなりました。
信用金庫の取り扱い
埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、青木信用金庫、飯能信用金庫の埼玉県内の信用金庫は、順次、「後見支援預金」の取り扱いを始めました。
後見支援預金が、後見支援信託に対するメリットは
- 専門職後見人の選任が必須ではない
- 預入金額の下限がない
- 費用が一切発生しない
- 信用金庫支店が身近にあるため利用しやすい