条件付き3年→10年農地一時転用許可
農林水産省は、2018年5月、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の促進策として、設置にかかわる農地転用許可制度の取扱いの見直しなど行うと発表しました。
これまで、営農型太陽光発電については、太陽光発電パネルを支える支柱を立てる農地について一時転用期間を一律3年とし、営農に問題がなければ再許可を可能とする仕組みでした。
今後、農業の担い手が所有している農地で営農する場合や荒廃農地を活用する場合など一定の条件を満たす場合は、10年に延長するとしました。
その他、同省は優良事例の周知などの促進策も取りまとめ、れらにより、農業の担い手の所得向上による農業経営のさらなる改善や、荒廃農地が増加する中での荒廃農地の再生につながる取り組みを後押しします。
これらは営農型太陽光発電の下部農地での農業生産や地域の農業の持続的な発展が図られるよう、農業政策の一環として位置付け推進します。