深夜酒類提供飲食店(バー、スナック等)営業開始届出代行
深夜酒類提供飲食店とは
深夜種類提供飲食店とは、スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~午前6時まで)において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)です。
なお、深夜酒類提供飲食店では、風俗営業(接待を伴う営業、低照度飲食店、区画席飲食店)、特定雄興飲食店営業に該当する営業は禁止されています。
深夜酒類提供飲食店(バー、スナック等)営業営業開始届をするには
深夜酒類提供飲食店の営業を開始しようとする10日前までに営業所を管轄する警察署に届け出る必要があります。
深夜酒類提供飲食店(バー、スナック等)営業開始届出代行サービスの対応地域
埼玉県
深夜酒類提供飲食店(バー、スナック等)営業開始届出代行サービスのお問い合わせ
深夜酒類提供飲食店(バー、スナック等)営業開始届出代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
ご依頼のためのご相談は無料です。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
深夜営業等に関する区分
酒類提供しない深夜飲食店
風俗営業許可・届出は不要。保健所の飲食店営業許可のみ。
深夜営業しない飲食店(酒類提供+10ルクス超)
風俗営業許可・届出は不要。保健所の飲食店営業許可のみ。
深夜に酒類を提供する飲食店営業(深夜+酒類提供+20ルクス超)
深夜酒類提供飲食店営業開始届。保健所の飲食店営業許可。
深夜に酒類を提供し雄興させる飲食店営業(深夜+酒類提供+遊興+10ルクス超)
特定遊興飲食店営業許可。保健所の飲食店営業許可。
深夜酒類提供飲食店の営業時間
深夜酒類提供飲食店営業は、24時間営業が可能です。ただし、24時間、接待行為はできません。
※風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出はどちらかしかできません。
※風俗営業1号許可(キャバクラ等)の場合、営業時間は午前0時(場所により午前1時)までとなります。
深夜酒類提供飲食店営業の要件
風俗営業の制限地域(埼玉県条例)
埼玉県の深夜酒類提供飲食店営業では、以下の地域では風俗営業等が制限されています。
第一種地域
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域として定められている地域(公安委員会規則で定める地域(一般国道の境界線から30メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域)を除く。)
- 都市計画区域の指定がされている地域のうち、用途地域として定められていない地域で公安委員会規則で定める地域(※1)
- 都市計画区域の指定がされていない地域で公安委員会規則で定める地域
※1
- 新座市あたご3丁目266番1―1、266番3から6まで、57、58、63から75まで、267番、286番から289番まで、290番1、292番1、296番から298番まで、364番、366番、369番から372番まで、375番、376番、379番、380番、385番、386番、388番、389番並びに1895番の地域
- 川越市大字古谷上字江遠島6083番及び大字古谷本郷上組字江遠島1492番の地域
- 所沢市大字下富字雪見原1043番、1047番、1053番、1056番、1140番、1142番、1144番及び1146番並びに大字下富字柳野1157番から1159番まで、1161番、1189番から1191番まで、1201番、1208番(1208番5を除く。)、1209番、1253番、1256番、1266番、1272番、1303番、1326番及び1328番並びに大字北岩岡字林前1番の地域
- 狭山市大字北入曽字南入間野1508番及び1514番並びに大字水野字松ヶ岡606番並びに大字堀兼字大河内2369番、2370番、2372番、2374番及び2376番並びに大字加佐志字金ヶ崎532番、536番から538番まで、543番及び546番の地域
- 坂戸市東坂戸1丁目及び2丁目の地域
- さいたま市岩槻区大字小溝字外耕地1番、2番、8番から27番まで、64番、68番、70番から72番まで、77番、80番、89番から91番まで、93番、97番、107番、112番、113番、116番、127番から129番まで及び140番から162番まで並びに大字小溝字内耕地163番並びに大字小溝字東875番、876番、881番、882番、884番から886番まで、889番、913番、914番、918番、919番、921番、922番、972番、973番、977番及び1047番並びに大字小溝字鳶1548番、1550番及び1551番の地域
- 白岡市上野田字宮山477番、529番及び530番並びに上野田字内大町700番並びに上野田字前西ケ崎736番及び737番並びに下野田字本村1213番並びに下野田字日川宮市1374番並びに下野田字東西大町1375番及び1404番の地域
深夜酒類提供飲食店営業と保全対象施設
深夜酒類提供飲食店の営業は、用途地域の定めはありますが保全対象施設の制限はありません。
営業所の構造及び設備の基準
-
客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(※設備は、1m未満~1.7m以上)
-
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
-
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
-
営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
「深夜遊興」に当たらないこと
「遊興させる」とは、「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」をいいます。
遊興がある場合には、特定遊興飲食店営業の風俗営業許可が必要になります。
※例:不特定のお客さんにカラオケを歌うことを勧める行為
「接待行為」に当たらないこと
接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。
※接待行為がある場合(カラオケを一緒に歌う、特定のお客さんにカラオケを歌うことを勧めるなど)は、風俗営業許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業に係る騒音及び振動の数値(埼玉県条例)
風俗営業に係る騒音の数値
風俗営業に係る騒音の数値は、次の地域ごとに、時間の区分に応じ、それぞれ次の数値です。
第一種地域
午前6時後午後6時前 55デシベル
午後6時から翌日の午前0時前 50デシベル
午前0時から午前6時まで 45デシベル
第二種地域
午前6時後午後6時前 60デシベル
午後6時から翌日の午前0時前 55デシベル
午前0時から午前6時まで 50デシベル
第三種地域、第四種地域及び第五種地域
午前6時後午後6時前 65デシベル
午後6時から翌日の午前0時前 60デシベル
午前0時から午前6時まで 50デシベル
深夜酒類提供飲食店営業に係る騒音の数値
深夜酒類提供飲食店営業に係る騒音の数値は、上記の午前0時から午前6時までに係る数値です。
深夜酒類提供飲食店営業に係る振動の数値
風俗営業に係る振動の数値は、55デシベルです。
深夜酒類提供飲食店営業に係る振動の数値は、55デシベルです。
飲食店営業等の深夜営業騒音等の規制
埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制があります。
騒音規制対象営業
埼玉県内全域(さいたま市を除く。)が規制対象となります。
※さいたま市については、さいたま市生活環境の保全に関する条例が適用されます。
1 飲食店営業
2 喫茶店営業
3 ボーリング場営業
4 バッティングセンター営業
5 ゴルフ練習場営業
6 小売店営業(店舗面積が500㎡以上)
7 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)
騒音の規制基準
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
45デシベル
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない区域、都市計画区域外
45デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
50デシベル
工業地域、工業専用地域
50デシベル
深夜における音響機器の使用禁止
規制対象営業を行っている方が、音響機器の使用禁止とされている区域内で、深夜(午後11時から翌日の午前6時)営業を行う場合、次に掲げる音響機器を使用することは、条例で禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。
1 カラオケ装置
2 ステレオセットその他の音声機器
3 拡声装置
4 録音・再生装置
5 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
6 楽器
深夜音響機器が使用禁止となる区域
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない区域、近隣商業地域、準工業地域、都市計画区域外
従業員名簿の備え付け
業務に従事する者の従業者名簿を作成し、営業所に備え付け、また、当該従業者が退職した場合は、退職後3年を経過するまでの間、営業所に備え付けなくてはならない義務があります。
接客従業者身分確認義務
午後10時以降に営む酒類提供飲食店営業を営む者は、接客従事者について、
- 生年月日
- 国籍(本籍地都道府県名)
- 外国人の従業者については、在留資格、在留期間等
を確認し、確認の記録を作成・保存する義務があります。
接客従事者に対する生年月日等の確認は、内閣府令で定める書類(住民票記載事項証明書、旅券、その他官公庁から発行・発給された書類等で生年月日・本籍地都道府県名の記載があるもの。外国人については、旅券、在留カード等)により行い、また、確認に用いた書類の写しを従業者名簿とともに保存する義務があります。
深夜酒類提供飲食店営業の変更届
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内に営業所を管轄する警察署に届け出る必要があります。
- 氏名又は名称
- 住所又は所在地
- 法人の代表者名
- 営業所の名称の変更
- 営業所の構造及び設備の概要の変更(軽微な変更を除く。)
深夜酒類提供飲食店営業の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→警察・保健所等の事前相談、調整確認(2~4回)→(保健所への飲食店営業許可申請)→営業開始10日前までに警察署へ開始届の提出→届出書控えをお送りします
深夜種類提供飲食店営業開始届のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 営業所の平面図、(営業所、客室の求積図)
- (音響・照明設備配置図、防音壁・床設備図面)
- メニューの写し
- 定款の写し(原本証明付き)
- 会社登記簿謄本
- 申請者の住民票抄本、役員全員の住民票
- 飲食店営業許可書の写し
- 食品衛生責任者の資格証明書(飲食店営業許可申請をする場合)
- (用途地域証明書)
深夜酒類提供飲食店営業開始届出代行サービスのお問い合わせ
深夜酒類提供飲食店(バー、スナック等)営業開始届出代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
ご依頼のためのご相談は無料です。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
報酬・費用
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出代行報酬
- 110,000円(100㎡まで)+22,000円追加(50㎡ごと)
- 飲食店営業+深夜酒類提供飲食店営業開始届出代行報酬
- 154,000円~
登記簿謄本・住民票抄本・用途地域証明書を代理取得する場合は、取得費用が各別途2,200円かかります。(実費込み)
法人の目的変更のご依頼の場合は、登録免許税30,000円、議事録作成費用、登記弁護士費用がかかります。
飲食店営業許可を取得する場合は、保健所に支払う許可申請手数料が、別途16,100円かかります。