深夜酒類提供飲食店営業届出が必要なケースは|埼玉県行政書士事務所REAL
スナックやバー、居酒屋等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~午前6時まで)において営む場合(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)に深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業に関連する事象は以下の通りです。
- 歓楽街: 都心部の駅周辺や商業地に位置する歓楽街では、深夜酒類提供飲食店が多く存在し、利用者数が増加しています。
- 新宿ゴールデン街: 東京都内で有名な新宿ゴールデン街は、深夜酒類提供飲食店が集中しているエリアであり、人々が騒ぐだけでなく、美味しい料理や素敵な空間を提供しています。
- 女性向け: 女性客が気分良く利用できる深夜酒類提供飲食店も存在し、安全で楽しめる場所が求められています。
- イベント開催: 深夜酒類提供飲食店では、ライブや DJパフォーマンスなどのイベントが開催されることもあります。