入管法改正情報
平成29年9月1日在留資格「介護」の創設施行。
平成27年4月1日
- 在留資格「留学」の範囲を小学生や中学生まで広がりました。
- 高度人材外国人のための新たな在留資格「高度専門職」の創設
- 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変わり、国内資本企業の経営・管理を行うこともできるようになりました。
- 在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化し、「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されました。
日本に支店や事務所を設置している外国法人は、「本邦の公私の機関」に当たるとの解釈を明らかにしました。
在留資格(ビザ申請)のよくある質問
[faq cat1=’日本人との結婚,cat1′] [faqitem title=’私は日本人で、中国人女性と結婚したいのですが、中国人女性との結婚はどのような手続きで行えば いいでしょうか?また、結婚後は、日本で一緒に生活したいのですが、彼女の招へい手続きはどうすれば 良いでしょうか?’ cat=cat1] まず、結婚の手続きですが、結婚できる年齢など、婚姻の条件は、「日本人は日本の法律」、「中国人は 中国の法律」に従います。結婚の手続きは、「結婚を挙行する場所の法律」に従います。「中国で行えば 中国の法律」、「日本で行えば日本の法律」です。外国人との結婚は、法律が関係してくるので、慎重に 行うようにする必要があります。結婚相手の招へい手続きですが、まず、在留資格認定証明書の交付申請をあなたの住所を管轄する地方 入国管理局に行います。在留資格「日本人の配偶者等」についての在留資格認定証明書が交付された場合、 その原本を中国の彼女に郵送します。彼女は、現地の日本大使館・領事館に在留資格認定証明書を 提示してビザの申請を行います。その後、ビザが発給されるとようやく来日することができます。 [/faqitem] [/faq]
在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
永住許可申請
永住許可の要件(永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定))標準処理期間:4か月
「平均的には6か月前後、最長で8か月かかる」との入国管理局インフォメーションセンターの案内があります。
再入国許可申請
在留資格は、海外に出国した時点で消滅します。しかし、一時帰国の都度、在留資格認定証明書の交付申請をして再来日するのは、とても煩雑なため、 再入国許可を得て出国した場合は、再来日時、出国前に有していた在留資格がそのまま付与されることに なっていります。
1回の再入国しか利用できない再入国と、在留期間の満了日まで、何回も利用できるマルチの再入国許可があります。
1年以内に再来日する場合は、みなし再入国許可の適用を受けることができます。出国時に記入するEDカードに 再び来日する旨を記載することにより、再入国許可を取得した者とみなされるという制度です。
在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の審査中に、現に保有する在留資格に係る在留期間の満了日が 経過し、特例期間に入った場合も、みなし再入国許可による出国・再入国が可能です。なお、在留期間の満了日から 2か月経過すると再入国許可による入国はできませんので、注意してください。
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
在留カードの有効期間更新申請
在留資格ごとの考察
在留資格「介護」の創設施行。在留資格「高度専門職」
企業内転勤の対象
在留資格「企業内転勤」は、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が 本邦にある事業所に期間を定めて、転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の活動とされてい います。同一会社内の転勤が、「企業内転勤」の対象となることは、明確ですが、系列企業内の転勤が、「企業内 転勤」の対象となるか、対象となる場合、どの範囲までかは明確ではありません。
この点につき、法務省の入国在留審査要領は、系列企業内の転勤も「企業内転勤」の対象となる旨明らかにし、 系列企業内とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則にて、「親会社」「子会社」「関連会社」としています。
また、関連会社とは、次のように定義しています。
[capbox title=”関連会社とは?” titleicon=’icon-book-open’ titlepattern=2 bdstyle=4 bdcolor=#ef8bc0] 「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、 子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して、重要な影響を与えることができる 場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。 [/capbox] さらに、「重要な影響を与えることができる場合」として、4つの類型を規定しています。
[capbox title=”重要な影響を与えることができる場合とは?” titleicon=’icon-book-open’ titlepattern=2 bdstyle=4 bdcolor=#ef8bc0]
- 単独で他社の20%以上の議決権を所有する場合
- 単独で他社の15%以上の議決権を所有する場合は、「人事、資金、技術、取引等の関係」を加味して 「重要な影響を与えることができる場合」に該当
- 複数の子会社が合同で他社の20%以上の議決権を所有する場合は、「人事、資金、技術、取引等の関係」を加味して 「重要な影響を与えることができる場合」に該当
在留資格変更に関して
短期滞在からの在留資格変更許可
短期滞在等で、日本に在留する間に、在留資格認定証明書の交付がなされた場合には、これを添付して、 在留資格変更許可を受けることが可能な取扱いがなされています。家族滞在から定住者
平成27年1月20日「家族滞在」で在留している者の中には、幼少の頃から本邦に在留し、本邦の義務教育を経て高校を卒業している など本邦社会への十分な定着性が認められる者もおり、高校卒業後、大学等への進学費用を得るために一定期間 稼働しようとする場合や本邦において就職しようとする場合、「家族滞在」では、資格外活動許可の範囲でしか 稼働することができず、また、稼働の内容が「人文知識・国際業務」等の就労資格に該当するものであったとしても、 学歴、職歴に係る基準に該当せず、結果として就職の機会が限定される等のケースがあります。
「家族滞在」で在留する者で、本邦において義務教育の大半を修了し、かつ、本邦の高校を卒業している者から 「定住者」への在留資格変更許可申請があった場合には、我が国社会への十分な定着性が認められるものとして、 その余の在留状況を確認し特段の問題がないときは、「特別な理由」があるものとして、許可方向で検討すると されています。