平成28年入管法改正について
平成28年11月18日、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し、同月28日に公布されました。
この改正法は、「介護福祉士」の資格を有する外国人が、介護業務に従事するための在留資格を設けること並びにいわゆる偽装滞在者の問題に対処するため,罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものです。
在留資格「介護」の創設・平成29年9月1日施行
介護福祉士の資格を有する外国人が、介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されました。
在留資格「介護」の対象者は,日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、「介護福祉士」の資格を取得した方です。
在留資格「介護」の在留期間は,5年,3年,1年又は3月です。
在留資格「介護」の活動内容
「本邦の公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う
業務に従事する活動」
- 介護に従事する活動
- 介護の指導を行う業務に従事する活動
在留資格「介護」の要件
- 介護福祉士の資格を有する者であること。
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行おうと するものであること。
- 介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したこと。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。