相続税対策・相続対策
相続税対策関連情報
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置相続税の基礎控除
[capbox title=”相続税の基礎控除額は” titleicon=’icon-book-open’ titlepattern=2 bdstyle=4 bdcolor=#ef8bc0] 3,000万円に600万円×法定相続人の数です。 [/capbox]生命保険金と税金
契約者と被保険者が同一・・相続税の適用
相違する場合・・契約者と受取人が同一・・所得税
・・契約者と受取人が相違・・贈与税
※契約者=保険料を支払う人、被保険者=保険の対象となる人、受取人=保険金受取人。
死亡保険金の非課税枠
死亡保険金は相続税の課税対象となる場合、受け取った死亡保険金は、「みなし相続財産」として、 遺産の総額に含められます。ただし、この契約形態の場合は、「死亡保険金の非課税」という税制上の特典があります。
死亡保険金は、相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
債務控除
被相続人に返済すべき債務があれば、遺産の総額から控除できます。借入金元利、地代家賃の滞納分、住宅ローンの残額等が該当します。
そのほか、納税義務が確定している住民税の未納分を債務として控除できます。