認知症と遺産分割協議
相続人が認知症になって、法律行為を判断する能力がない場合は、遺産分割協議をすることはできません。
判断能力がない場合は、認知症の相続人に成年後見人を選任する方法があります。
後見人がその相続人の意思や権利を尊重し、相続人に代わって、遺産分割協議に加わり、相続分を主張します。
相続人が認知症になって、法律行為を判断する能力がない場合は、遺産分割協議をすることはできません。
判断能力がない場合は、認知症の相続人に成年後見人を選任する方法があります。
後見人がその相続人の意思や権利を尊重し、相続人に代わって、遺産分割協議に加わり、相続分を主張します。