認知症と遺産分割協議|行政書士事務所REAL

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認知症と遺産分割協議

認知症と遺産分割協議

相続人が認知症になって、法律行為を判断する能力がない場合は、遺産分割協議をすることはできません。
判断能力がない場合は、認知症の相続人に成年後見人を選任する方法があります。
後見人がその相続人の意思や権利を尊重し、相続人に代わって、遺産分割協議に加わり、相続分を主張します。

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行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談・zoomご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談・zoomご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

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