電気工事業登録
電気工事業を行う場合は登録等の手続が必要です。電気工事業とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。
[su_service title="一般用電気工作物" icon="icon: check" icon_color="#5aef5d"][/su_service]
・電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)
[su_service title="自家用電気工作物" icon="icon: check" icon_color="#5aef5d"][/su_service]
・電力会社から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
※自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続が必要になるのは600V超で受電する電気工作物のうち、「受電電力容量が500kW未満の設備」です。
電気工事業登録申請代行サービスの対応地域
埼玉県
電気工事業登録申請代行サービスのお問い合わせ
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ご依頼のためのご相談は無料です。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
電気工事業の手続区分
電気工事業の手続区分は工事を行う範囲(一般用電気工事を行うかどうか)と建設業許可の有無によって4種に分かれており、それぞれの区分によって必要書類等が異なります。
[su_box title="手続き区分【4種とは】" style="soft" box_color="#f34cea"]
- 登録・・・「一般用電気工事を行って」「建設業許可を取得していない」 事業者
- 届出(みなし登録)・・・「一般用電気工事を行って」「建設業許可を取得している」事業者
- 通知・・・「一般用電気工事を行わず」「建設業許可を取得していない」事業者
- みなし通知・・・「一般用電気工事を行わず」「建設業許可を取得している」事業者[/su_box]
手続区分が変更になった場合は、新たに手続を行う必要があります。
- 登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合:新たに届出を行う必要があります。
- 届出事業者が建設業許可を失った場合:新たに登録を行う必要があります。
- 通知事業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合:新たに登録を行う必要があります。
※電気工事業の区分を変更する場合は、新規区分の手続と同時に、旧区分の廃止手続が必要です。
電気工事業登録の手続先
手続先は「どこに(電気工事を行う)営業所を設置するか」によって異なります。
[su_service title="営業所地の都道府県知事・・・営業所が1つの都道府県内のみ" icon="icon: check" icon_color="#5aef5d"][/su_service]
[su_service title="国(国土交通大臣)・・・営業所が複数の都道府県にまたがる" icon="icon: check" icon_color="#5aef5d"][/su_service]
埼玉県の電気工事業登録申請の手続窓口
権限移譲により、加須市・久喜市・日高市・吉見町のいずれか1つの市町のみに営業所を置く電気工事業者は、電気工事業法の手続窓口がそれぞれの市町となっています。
権限移譲市町以外の県内市町村に営業所を置く電気工事業者は埼玉県が手続窓口です。
※次の場合には新規登録等の手続が必要です。
- 権限移譲をしていない県内市町村から権限移譲市町への営業所の移転
- 権限移譲市町から他の県内市町村(権限移譲市町も含む)への営業所の移転や増設
電気工事業(登録、届出(みなし登録))の要件
一般用電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を1名選任すること
- 第一種電気工事士免状を取得している方
- 第二種電気工事士免状を取得後、3年以上の実務経験を有し、それを証明できる方
※2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること
- 一般用電気工作物の工事のみ行う場合・・・絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
- 自家用電気工作物の工事も行う場合・・・上記に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)
電気工事業(通知、みなし通知)の要件
工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)
自家用電気工作物の工事を行うことができる方がいること
第一種電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証等、自家用電気工事に携われる免状
電気工事業登録の有効期間
登録電気工事業者の場合、登録の有効期間は5年間となっています。(届出・通知・みなし通知の区分については特に有効期間は定められていません。)
期間終了後も電気工事業を引き続き行う場合は、登録を更新する必要があります。
電気工事業に係る変更の届出
登録や届出などを行なった後に、手続をした内容に変更があったときは「変更届」が必要になります。
- 個人氏名・法人名称変更
- 個人住所・法人所在地変更
- 営業所名称、所在地変更
- 電気工事の種類変更
- 主任電気工事士・工事士資格変更
- 法人代表者・役員変更
- 営業所増設
- 組織変更
- 事業の承継
- 合併・分割に伴う事業の譲り渡し
- 建設業許可更新
都道府県・国に支払う手数料2,200円が必要です。(登録の変更の場合)
電気工事業登録申請のお手続きの流れ
※面談なしのお電話・郵送等でのご依頼も可能です。
お電話又はメールにてお問合せ→面談又は下記の書類のFAX等→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→書類作成→埼玉県等に実務経験等の事前確認(約1~2週間程度)→申請→申請書控えをお送りします→埼玉県等よりおおむね2週間で「登録電気工事業者登録証」等が書留で送られてきます。
電気工事業登録申請のご相談時にご準備していただきたい書類
登録・届出の場合
- 建設業許可通知書のコピー(届出の場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票抄本(個人の場合)
- 主任電気工事士の電気工事士免状コピー
- 実務経験証明書(第二種電気工事士の方の場合)
- 備付器具が分かる資料(製造年・製造番号・型式・台数・製造業者名のメモ書き等)
通知・みなし通知の場合
- 建設業許可通知書のコピー(みなし通知の場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票抄本(個人の場合)
- 備付器具が分かる資料(製造年・製造番号・型式・台数・製造業者名)