クーリングオフ代行サービス
契約をしてしまったけど、解約したい。。
お一人でお悩みではないでしょうか?
クーリングオフ代行のご依頼は、お問い合わせください。ご相談の場合は、ご相談(一時間まで4,400円)のご予約を承っています。
クーリングオフ代行料金は、郵便費用1,600円(内容証明料、書留料、配達証明料、郵便料)+クーリングオフ代行サービス料金(報酬)(7,700円~)です。
クーリングオフ代行サービスの対応地域
全国
クーリングオフ代行サービスのお問い合わせ
クーリングオフ代行のご依頼のお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
行政書士事務所REAL(埼玉県上尾市大字平塚3115-6)全国対応
クーリングオフ代行サービスの必要書類
契約書のコピー
クーリングオフ代行サービスのお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→必要書類をFAX(048-771-7319)又はメールでお送りいただく→お手続き内容のご確認・お見積もり→手続き費用のお振込み→クーリングオフ発送( 特定記録郵便、書留、内容証明郵便等)→お客様へ控えと領収証を送付
クーリングオフ代行サービス料金
郵便費用1,600円(内容証明料、書留料、配達証明料、郵便料)
+
クーリングオフ代行サービス料金(報酬)(7,700円~)
クーリングオフ代行料金(報酬)
契約金額(総額) | 代行料金(報酬) |
~10万円未満 | 7,700円 |
10~20万円未満 | 9,900円 |
20~30万円未満 | 12,100円 |
30~40万円未満 | 14,300円 |
40~60万円未満 | 16,500円 |
60~100万円未満 | 18,700円 |
100万円以上 | 22,000円 |
クーリングオフ期間残り2日以内 | +3,300円 |
※別途、郵便費用と期限が当日の場合は、2,200円がかかります。
クーリングオフ期間経過後の中途解約代行サービス料金(報酬)
以下、消費税が別途かかります。
支払い総額の3%+1万円 (最低3万円) |
クーリングオフできる取引と期間
取引形態 | 期間 | |
訪問販売 | 8日間 | |
通信販売(法定返品権) | クーリングオフ規定はありません。 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 | |
連鎖販売取引 | 20日間 | |
特定継続的役務提供 | エステティック 美容医療 語学教室 家庭教師 学習塾 パソコン教室 結婚相手紹介サービス |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法 モニター商法等 |
20日間 |
訪問購入 | 8日間 |
訪問販売のクーリングオフ
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。
※ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。
通信販売の法定返品権
通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。
電話勧誘販売のクーリングオフ
電話勧誘販売の際、消費者が契約を申込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフできます。
※ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。
連鎖販売取引のクーリングオフ
連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり、威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフできます。
なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
特定継続的役務提供のクーリングオフ
特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品※の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます。
※ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。
特定継続的役務提供の中途解約
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。
業務提供誘引販売取引のクーリングオフ
業務提供誘引販売取引の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフできます。
訪問購入のクーリングオフ
訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、相手方はクーリング・オフできます。