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理容所・美容所開設届代行サービス|埼玉県|行政書士事務所REAL

理容所・美容所開設届代行サービス

理容所・美容所開設届代行

理容所・美容所の開設

理容所・美容所を新しく開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。

理容所・美容所開設届代行サービス対応地域

埼玉県

理容所・美容所開設届代行サービスのお問い合わせ

理容所・美容所開設届代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

ご依頼のためのご相談は無料です。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

マツエクサロン開業は、美容所開設届は必要?

「まつ毛エクテシャン(マツエク)」は、美容師法の美容行為に該当しますので、美容所開設届出が必要です。

その他理容所・美容所開設届が必要な業種

[su_service title="ヘアセット(結髪)" icon="icon: check" icon_color="#ef5e5a"][/su_service]

[su_service title="メイク(化粧)" icon="icon: check" icon_color="#ef5e5a"][/su_service]

※ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーションサロン(アロマオイル・ボディーケア・リフレクソロジーなど)、着付けは、美容所開設届は不要です。

美容師法の概要

・美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。
・美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。
・美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。
・また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。また、美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。

開設までの日数目安

営業開始の約2週間前を目安に申請する必要があります。

※開設には構造設備基準に適合した施設が必要です。施設の工事前に設計図面等を施設の所在地を担当する保健所に持参して、事前に相談を受けます。

理容所・美容所開設の要件

[su_box title="理容所・美容所開設の要件" style="soft" box_color="#f34cea"]

  1. 理容師・美容師の免許を受けている方がいること
  2. 理容師・美容師の方が、結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について医師の診断を受けること
  3. 構造設備基準に適合した施設であること
  4. 管理理容師講習・管理美容師講習を受けていること

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※理容師・美容師である従業者の数が常時2人以上である理容所・美容所の開設者は、当該理容所・美容所を衛生的に管理させるため、理容所・美容所ごとに、管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。
※管理理容師及び管理美容師の資格は、それぞれ理容師・美容師の免許を受けた後3年以上理容・美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければなりません。
※施設の工事前に設計図面等を保健所に確認し、営業開始の約2週間前を目安に、保健所に申請します。

構造設備基準に適合した施設の要件(埼玉県)

[su_box title="施設の要件(埼玉県)" style="soft" box_color="#f34cea"]

  • 待合所と作業所があること。
  • 作業所の面積は、9.9平方メートル以上であり、かつ、作業室内にあるいすの台数に応じた面積があること。
  • 天井の高さは、床面から2.1m以上あること。
  • 床、腰張りは不浸透性材質のもの(コンクリート、タイル、リノリウム等)であること。
  • 作業所と待合室は、高さ90cm以上の固定したもので明確に区別されていること。
  • 作業室内に手洗(洗浄)設備があること。
  • 作業室内に洗顔及び洗髪のための流水式の設備を設けること。
  • 照明(100ルクス以上)、換気が十分に行える設備があること。
  • 蓋付きの汚物箱、毛髪箱を備えること。
  • 器具等の消毒設備(薬物消毒、紫外線消毒、蒸気消毒等)があること。
  • 消毒済器具として(ハサミ、クシ等)、タオル等の布片を収納できる容器又は戸棚を備え、かつ消毒済の標示をすること。
  • 未消毒器具(ハサミ、クシ等)、タオル等の布片を収納できる容器があること。
  • 外傷に必要な救急薬品及び衛生材料を備えること。

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施設の移転・大規模な改装・営業者の変更等の場合

施設の移転・大規模な改装をした場合、営業者の変更(法人化、法人解散も含む。)をした場合も同様の手続きが必要です。

理容所・美容所の届出先

届出先は、施設の所在地を担当する保健所になります。

理容所・美容所開設のお手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ面談・お見積りご依頼手続き費用のお振込み申請内容のご確認書類作成保健所にて事前確認施設のリフォーム当所にて申請申請書控えをお送りします施設検査確認済証保健所にて受取り営業開始

理容所・美容所開設届代行のご準備していただきたい書類

  • 理容師・美容師の免許証(免許保有者全員)
  • 管理理容師講習会修了書又は管理美容師講習会修了書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 健康診断書(結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について)
  • 設備の図面(リフォーム工事着工前の施設図書)

理容所・美容所開設届代行サービスのお問い合わせ

理容所・美容所開設届代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

ご依頼のためのご相談は無料です。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

報酬・費用

理容所・美容所開設届
66,000円(施設面積が大きくなる場合は、別途見積り。)

保健所に支払う申請手数料が、別途17,000円かかります。
登記簿謄本取得する場合は、取得費用が別途2,200円かかります。(実費込み)
法人の目的変更のご依頼の場合は、登録免許税30,000円、議事録作成11,000円、登記弁護士費用22,000円がかかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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