越生町の足場工事の道路使用許可・道路占用許可申請代行サービス

足場工事の道路使用許可・道路占用許可申請代行

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越生町の道路使用許可・道路占用許可申請代行・代理の料金

埼玉県の道路使用許可・道路占用許可申請代行料金表は、こちら

越生町の足場工事の道路使用許可・道路占用許可申請代行・代理のお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日、土、祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

道路使用許可の概要

道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通上の支障等の審査を受けて、道路使用許可を受けることができます。

道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

道路使用許可が必要な行為
  • 1号 道路において工事若しくは作業をしようとする行為(道路工事、水道管等埋設工事、架空線作業、マンホール作業、献血、ゴンドラ作業、搬出入作業など)
  • 2号 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為(横断幕の設置、飾付けの設置など)
  • 3号 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
  • 4号 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上競技など)

※道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。

道路使用許可基準

次の1~3のいずれかに該当するとき

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

道路使用許可の申請先

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。

※道路工事、マラソン、駅伝などで県をまたぐ場合、当該場所を管轄する警察本部の警察署(都内であれば警視庁の警察署、群馬であれば群馬県警の警察署など)にも許可申請をする必要があります。

埼玉県の道路使用許可申請標準処理期間

7日(事実上、中1日程度。)

道路使用許可期間

  • 足場の設置 道路占用許可期間と同様
  • 足場の搬入、解体 最長7日以内

道路使用許可申請件数

足場の設置と足場の搬入、解体の目的に応じて、3申請必要になる場合があります。

道路占用許可の概要

道路の占用については、道路法第32条に規定する物件、工作物、施設を設け、継続的に道路を占用する場合に、当該道路管理者に許可申請書を提出し、 許可を受けなければなりません。

また、占用する物件、工作物、施設にはそれぞれ詳細な条件等が定められていますので許可申請を行う場合は、 必ず窓口での審査等が必要となります。

道路占用許可が必要な主なもの

道路法第32条第1項各号及び道路法施行令第7条に掲げる工作物には占用許可が必要となります。

道路占用許可が必要な主なもの
  • 電柱、電線、街路灯など
  • 広告塔、ベンチ、ごみ容器、公共掲示板など
  • バスの停留所、看板、たれ幕など
  • 標識、案内標識など
  • 各種路上イベントにかかわるもの
  • 水道管、ガス管、下水道管など
  • 建築用足場、工事用仮囲いの設置など

道路管理者の許可

道路を管理している「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。

許可を受ける管理者
  • 国土交通大臣・・・一般国道で政令指定された区間
  • 都道府県知事・・・その他の一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道
  • 政令指定都市の市長・・・その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道
  • その他の市長・・・市町村道

※道路の占用に関して、「道路使用許可」の手続きが必要になる場合には、別途、警察署への道路使用許可を取得する必要があります。

道路占用期間

道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。

道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。

  • 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
  • その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。

道路占用料

許可を受けた後に道路占用料が必要になります。

この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。

占用料は、納入告知書等により一括して納付します。

埼玉県の道路占用許可書を交付するまでの期間

占用許可までの標準的な処理期間は行政手続法に基づき、受付から2~3週間以内と定められています。

※事実上、4日~10日程度で許可が取得できます。

足場の設置・変更・移転届(労働基準監督署)

足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあっては高さが10m以上の構造のものに限る。)の設置や移転、変更を行おうとする事業者は、あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。ただし、組立てから解体までの期間が60日未満のものはこの限りではありません。

工事の開始の日の30日前までに届出をする必要があります。

越生町の足場工事の道路使用許可・道路占用許可のお手続きの流れ

  1. お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日、土、祝日9:00~20:00)
  2. 図面案等のメール添付、FAX(048-771-7319)送信のお願い
  3. 委任状2~4枚のご郵送
  4. 当事務所にて書類作成、事前相談、道路占用許可申請
  5. 道路占用許可後に、道路使用許可申請
  6. 許可証、当事務所の請求書、占用料の納付書等の発送

越生町の足場工事の道路使用許可・道路占用許可のご準備いただきたい書類

  1. 委任状2~4枚
  2. 契約書の写し、見積書の写し
  3. 工事スケジュール案
  4. 図面案(平面図、立面図など)

越生町の足場工事の道路使用許可・道路占用許可のヒアリング事項

  1. 足場設置工事の場所、内容、日程
  2. 担当者名、連絡先

越生町の足場工事の道路使用許可・道路占用許可申請の必要書類等のご郵送先

道路使用許可・道路占用許可申請の必要書類等は、以下の住所にご郵送ください。
〒362-0011
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
行政書士事務所REAL
TEL:048-677-2601

越生町の足場工事の道路使用許可・道路占用許可代行サービスのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日、土、祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談・zoomご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談・zoomご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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