養育費が払われなくなったら

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養育費請求権の時効

[capbox title=”養育費の時効は?” titleicon=’icon-book-open’ titlepattern=2 bdstyle=4 bdcolor=#ef8bc0] 夫婦間の協議(離婚協議書や離婚公正証書を作成した場合等)で養育費について具体的な取決めをした場合、 養育費請求権は債権となり、最初の弁済期から20年間または最後の弁済期から10年間行使しないときは時効 消滅してしまいます(民法168条)。
また、月々の養育費支払請求権も5年間行使しないと時効消滅してしまいます(民法169条)。
一方、家庭裁判所により審判ないし調停において養育費が具体化した場合には、10年の消滅時効に服すことに なります(同174条の2)。
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養育費の強制執行の債務名義

強制執行を行うためには、離婚時に、公正証書(金銭債権について執行受諾文言のあるもの)を作成している等 債務名義が必要となります。

給与債権の差押え限度額

給与債権は原則として給与額の4分の1まで差し押さえることが可能です。
しかし、養育費の回収のために給与債権を差し押さえる場合はこの範囲が2分の1まで広がります。
残り2分の1の金額が33万円を超える場合は、33万円を残し全額差し押さえすることが可能です。
なお、預金債権は給与債権のように差押え禁止の範囲が特に定められていませんので、原則として差し押さえ 時点で存在する預金全額を差し押さえることが可能です。
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