建設業法改正

建設業法改正の経緯「働き方改革」

建設業においては、長時間労働が常態化していることから、工期の適正化などを通じた「建設業の働き方改革」を促進する必要があります。

また、現場の急速な高齢化と若者離れが進んでいることから、限りある人材の有効活用などを通じた「建設現場の生産性の向上」を促進する必要があります。

さらに、平時におけるインフラの整備のみならず、災害時においてその地域における復旧・復興を担うなど「地域の守り手」として活躍する建設業者が今後とも活躍し続けることができるよう事業環境を確保する必要があります。

このため、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点から、建設業法・入契法を改正されました。

建設業許可に係る「経営業務管理責任者」の改正

「経営業務管理責任者の規制の合理化」等は2020年10月1日に施行されます。

現行の建設業許可制度では、『建設業の経営業務に関して5年以上の経験者」等が役員(個人の場合は事業主)のうち1名以上(主たる営業所に)常勤していること』(『経営業務の管理責任者』といいます。)が要件のひとつとなっていますが、この規定が廃止されます。

改正後はというと、『経営管理責任体制』(条文上、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」)を有していることを『組織(事業者)全体』に対して求めることとされています。

『経営管理責任体制』について許可を申請する事業者(個人含む)全体が有していると認められれば、許可要件(のひとつ)を満たせることになります。

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