令和2年4月1日から、建設業国土交通大臣許可の変更について
令和2年4月1日より、国土交通大臣許可に関する建設業許可・経審の提出先と取扱いが変わりました。
建設業許可の提出先
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県に提出が、令和2年4月1日からの申請・届出については、国土交通省関東地方整備局県西部建設産業第一課に直接持参又は郵送に変わりました。
建設業許可に関する運用変更
- 許可証明書は、更新申請中である者以外は、原則発行されません。(ただし、主たる営業所が埼玉県の場合、埼玉県建設管理課において大臣許可業者の許可証明書も発行されます。)
- 経営業務管理責任者・専任技術者の常勤性確認において、住民票の提出が原則不要となります。(営業所への通勤が困難と思われる場合などには、追加資料が求められることがあります。)
- 令3条の使用人に関する確認資料は、原則すべて不要となります。
経営事項審査に関する運用変更
- 申請から結果通知書が発行されるまでの標準処理期間が、7~10月においては、7週間程度、それ以外の月は、5週間程度となります。
- 技術職員名簿の講習受講について、講習受講欄に1が入っている技術職員のうち、確認資料で1の要件を満たしていることが確認できない場合は、職権で講習受講2に訂正
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