執行役員等の経営業務の管理責任者への追加
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)に、 以下のものを経営業務管理責任者としての経験を有する者に準ずる者として追加されました。[capbox title=”執行役員等の経営業務の管理責任者への追加” titleicon=’icon-book-open’ titlepattern=2 bdstyle=4 bdcolor=#ef8bc0] 業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の 執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等 [/capbox]
権限委譲の範囲
「執行役員等」については、許可を受けようとする個々の業種区分の建設業について、それぞれの 建設業に関する「事業部門全般の業務執行に係る権限委譲」を受けている必要があります。※事業の一部のみ分掌する事業部門、例えば、一部の営業分野のみ、資金・資材調達のみを分掌する 場合等の業務執行に係る権限委譲を受けた執行役員等は、経営業務の管理責任者として認められないと されています。
執行役員等が役員に該当するか否かの判断
別記様式第7号に加え、以下に掲げる書類により確認することとなっています。- 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認 するための書類(業務分掌規程その他これに準ずる書類)
- 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを 確認するための書類(業務分掌規程その他これに準ずる書類)
- 取締役会の決議により特定の事業部門に関して、業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、 かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表 取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類 (定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録等)