「火災保険(被災等申請)が使える」という屋根工事等住宅修理契約のトラブルに注意!

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「火災保険(被災等申請)が使える」という屋根工事等住宅修理契約のトラブルに注意!

「火災保険(被災等申請)が使える」という屋根工事等住宅修理契約のトラブルに注意!

業者から「火災保険を使って、住宅を修理しないか」とか「保険金請求を代行する」と言われ契約したというトラブルの相談が増えています。

保険会社に保険金を請求する際は、契約者が事実に基づいて請求しましょう。嘘をついて請求すると、不正請求として責任を問われる場合があります。

訪問販売や電話勧誘販売で住宅修理の契約をした場合、書面受け取りから8日間はクーリング・オフができます。契約書面に不備がある場合は、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。

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事例(豊島区役所)

訪問してきたリフォーム業者に雨どいが壊れていることを指摘され「火災保険の保険金で雨どいと屋根の修理ができる。自己負担は一切ない」と説明された。雨どいと屋根の修理で50万円の見積書を出され、自己負担なしで修理できるならと思い、契約した。保険会社に保険金を請求したら、「雨どいと屋根は経年劣化による破損であり、支払い対象外」と言われた。保険金が下りないなら修理をやめたい。

事例(豊島区役所)

知らない業者から「保険金の請求代行をしている。地震で外壁が壊れていないか」と電話がかかってきた。「修理するなら地震で壊れたことにすればよい。保険の請求手続きは複雑なので、当社が代行する。保険金が支払われたら、30%を手数料としていただく」と言われた。この業者は信用できるか。

事例(日本損害保険協会)

業者から電話があり、「台風で壊れた屋根を保険金で修理しないか」という勧誘を受けたので申し込むと、業者から依頼を受けたという調査員が訪問してきた。その後、屋根の写真と修理見積書を用いて保険会社に請求し、支払われた保険金全額を修理費として業者の銀行口座に振り込んだ。

後日、業者から修理予定日を告げられたが、別の台風の影響により延期になった。その後、具体的な修理日程を業者に何度も問い合わせたが分からないと言われ、いつまでたっても修理が行われない。

事例(日本損害保険協会)

保険金請求の手伝いをしているというコンサルタント業者から、「去年の地震で保険金請求したか」と突然電話があり、「していない」と返答すると家に来訪された。家の周りを調査し基礎や外壁の細かな亀裂に対して、「地震による損害と申告すれば保険金がおりる」と言い、災害復興支援業務依頼の書面を見せられたので契約した。後日、保険会社の確認を経て保険金が支払われたが、直後にコンサルタント業者から保険金の40%を5日以内に支払うよう請求があった。保険金の40%の報酬は高すぎるのではないか。

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行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談・zoomご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談・zoomご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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