当事務所が本人確認を実施するケース
当事務所は、以下の場合には、ご依頼者様の本人確認を実施させていただきますので、ご理解・ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。
- 200万円以上の資産の預託を受ける場合(「資産管理行為等」)又は処分をする代理行為の場合
- 不動産の売買代理等、不動産の売買契約書の作成
- 会社その他の団体等のM&A取引、合併、設立・出資取引、定款等の目的の変更
- 団体等の業務執行者又は代表者の選任
- 信託契約の締結,信託の併合若しくは分割又は信託契約若しくは規約に規定された目的若しくは受託者の変更
- その他トラブル防止等の観点からの特定業務
本人特定事項の確認方法
自然人の場合
- 写真付自然人本人確認書類の提示を受ける方法
- 写真付以外の自然人本人確認書類の提示を受ける方法(住民票の写し、健康保険者証、)+書類等を転送不要郵便で送付する方法又は現住居の記載がある公共料金の領収書等の提示を受ける方法あるいは別の自然人本人確認書類の提示を受ける方法
※非対面取引の場合は、上記に加え、住所等に書類等を転送不要郵便で送付する方法
法人の場合
法人本人確認書類(登記事項証明書等)の提示を受ける方法+実際に取引を行っている取引担当者の本人確認書類の提示を受ける方法
※非対面取引の場合は、上記に加え、法人と取引担当者の住所等に転送不要郵便で送付する方法
法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認方法
委任状等の取引権限を証する書類を受ける方法、または、当該法人に対して電話などによる取引権限の有無の確認をする方法
法人の実質的支配者 に該当する自然人を特定に関して
法人の議決権の 25% 超を直接または間接に有している自然人を特定し、その方の本人特定事項の申告をしていただくことが必要になります。