社会福祉法人設立・運営
社会福祉法改正関連
平成28年4月1日社会福祉法改正社会福祉法人の経営組織
「評議員会の必置」及びその「議決機関化」を行う必要があります。評議員の条件
- 社会福祉法人の適正な運営に識見を有する者(※適正選任手続を経ていれば特に制限なし)
- 役員(理事・監事)・会計監査人及びその法人の職員は兼務不可。
- 理事の数より多いこと。
- 評議員のうちには、各評議員について、配偶者及び三親等内の親族その他各評議員と省令で定める 特殊の関係がある者がいてはならないこと。
- 評議員のうちには、役員の配偶者及び三親等内の親族その他各役員と省令で定める特殊の関係がある者が いてはならないこと。
評議員の任期
4年です。ただし、定款の定めにより、6年以内まで伸長することができます。評議員の選任方法
評議員の選任方法は、定款の定めによります。※ただし、定款の定めによるとしても、理事又は理事会が評議員を選任することはできません。
評議員会の議決事項
普通議決事項- 役員(理事・監事)、会計監査人の選任及び理事・会計監査人の解任
- 決算の承認
- 監事の報酬
- 評議員、役員(理事・監事)の報酬の基準の承認
- 特別議決事項を除く法人の解散、合併及び清算
- 定款で定めた事項
- 監事の解任
- 社会福祉法人に対する役員の損害賠償の一部免除
- 定款の変更
- 法人の解散
- 法人の吸収合併、新設合併契約の承認等
理事の条件
- 評議員・監事は、兼務不可であること。
- 次の者が含まれていること。 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
- 理事のうちには、各理事について、配偶者及び三親等内の親族その他各理事と省令で定める特殊の 関係がある者が3人を超えて含まれないこと
- 当該理事、その配偶者及び三親等内の親族その他各理事と省令で定める特殊の関係がある者が、 理事総数の3分の1を超えて含まれないこと。
・社会福祉に関する教育・研究者
・社会福祉事業又は社会福祉関係行政従事経験者
・公認会計士、税理士、弁護士等
2 当該法人の事業区域における福祉に関する実情に通じている者
・社会福祉協議会等社会福祉事業団体の役職員
・社会福祉関係ボランティア団体等民間社会副士団体代表者
・医師、保健師、看護師等保健医療関係者
・自治会、商店会等の役員であって、当該者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑遂行が 期待できる者
3 施設設置法人の場合は、当該施設の管理者
理事の人数
6人以上。理事の任期
2年。※定款の定めにより、その任期を短縮することができる。
理事の選任方法
評議員会の決議による。欠員が定款で定めた定数の3分の1を超えた場合には、遅滞なく補充しなければなりません。
理事会の議決事項
普通議決事項- 法人の業務執行の決定
- 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な役割を担う職員の選任及び解任
- 従たる事業所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制等の整備
- 理事・監事及び会計監査人又は評議員がその任務を怠ったため、法人が損害を受けたときの 損害賠償責任の免除
- その他の重要な事項
地域における公益的な取組を実施する責務
社会福祉事業及び公益事業を行うにあたり、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することが 責務として規定されています。小規模法人は、単独で実施することが困難な場合は、複数の法人で連携して実施することも考えられるとされ、 小規模法人も、当該責務を果たすことが求められます。