公益認定
一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査を経て、内閣府又は都道府県から 公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます。公益法人認定要件
公益法人として認定されるには、- 公益目的事業(学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類の事業であって、不特定多数の者の 利益の増進に寄与するもの)の費用に占める比率が50%以上であること
- 公益目的事業を行うのに、必要な「経理的基礎」及び「技術的能力」があること
- 公序良俗に反しないこと、公益目的事業の実施に支障を及ぼす恐れのないことが前提条件ですが、 公益目的事業以外の事業を行うことも可能です。
- 特定の者に特別の利益を与える行為を行わないこと
- 公益目的事業の収入が、費用の額を超えないこと
- 一定以上に財産をためこんでいないこと(遊休財産規制) 遊休財産額は、一年分の公益目的事業費相当額を超えてはいけません。
- 相互に密接な関係にある理事・監事が3分の1を超えないこと 理事・監事のうち、親族、同一団体等、相互に密接な関係にある者の合計数は3分の1を超えないこと
- 理事等の報酬等への規制、他の団体の支配への規制 公益法人の理事・監事等に対する報酬等については、不当に高額にならにような支給の基準を定める必要が あります。
- 他の団体の意思決定に関与できる株式等の財産を保有してはいけません。
- 公益目的事業財産の管理について、定款に定めていること
- 公益認定の取消しを受けたとき公益目的事業財産の残額を公益目的団体等に贈与する旨定款に定めること
- 解散したときは、残余財産を公益目的団体等に贈与する旨定款に定めること
公益認定にかかる期間
1年以上かかります。公益法人の法定機関
公益法人の法定の機関は、理事会、評議員、評議員会となります。※委任状による代理出席は認められず、理事会・評議員会には、理事・評議員本人の出席が必要です。
社員総会の成立には、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席が必要です。
評議員を理事・理事会が選ぶことはできません。
公益認定の申請先
内閣総理大臣に申請が必要な場合- 事務所が複数の都道府県にある
- 複数の都道府県で公益目的事業を行う旨を定款で定めている
- 国の事務・事業と密接な関連を有する公益目的事業であって、政令で定めるものを行う場合
上記以外の場合
公益認定を取り消し
公益認定を取り消された公益社団・財団法人は、一般社団・財団法人に戻ります。※2期連続で純資産額が300万円未満となった財団法人(一般・公益)は、解散させられます。