合同会社の特徴
合同会社のメリット・デメリット
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- 設立費用が株式会社に比べて、約15万円ほど安い。
登録免許税が6万円(株式会社は、15万円)、定款認証が不要(紙で作成した場合は、印紙代40,000がかかります。株式会社は電子定款認証でも約5万円かかります。)
- 青色申告をすると、欠損金(赤字)が発生した場合に、翌期以降に繰り越して、後の黒字と相殺させる期間が9年。(個人事業主の場合は3年。)
- 合同会社出資者は、有限責任のため、会社が倒産した時には、出資額を限度額として責任を負うことになります。(個人事業主は、無限責任。)
- 合同会社は、事業承継の場合、会社の財産に対しては相続税がかかりません。(個人事業主の場合は、すべての財産が相続財産になります。)
- 合同会社は、株式会社と同様、経費として認められるものが多い。(個人事業の場合は、経費として認められるものが狭い。)
- 合同会社の社員の任期の定めが原則なしのため、重任登記の費用がかかりません。(株式会社の場合は、役員の任期は、最長10年。)
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合同会社の税金