森林所有者届出制度
森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が必要です。※都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。取得した土地の地目が森林となっている 場合は、届出の可能性が高いです。
※国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、事後届出が必要です。
市街化区域:2,000㎡、その他の都市計画区域:5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は、面積に係らず、届出を しなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を行います。相続の場合
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として 届出をする必要があります。また、その後分割協議が整ったときには、分割協議により持分に変更があった場合、その森林の土地の持分を 取得した者(所有者となった者)は、分割協議の終了日から90日以内にその旨の届出を行うこととなります。