解体工事業の新設|建設業許可|行政書士事務所REAL

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解体工事業の新設

解体工事業の新設

平成28年6月1日より、建設業許可の業種区分を見直し、「解体工事業」が新設されました。

解体工事業の経営業務の管理責任者

  • 解体工事業について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 改正施行日以前の「とび・土工・コンクリート工事業」について、5年以上の経営業務の 管理責任者としての経験を有する者
  • 上記以外の建設業で6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

経過措置

解体工事に関しては、従前、「とび・土工・コンクリート工事」に含まれてきました。

そのため、解体工事業新設に伴って、一定期間許可を取得しなくても、「解体工事業」を営めるよう「経過措置」がとられることとなりました。

期間は、施行日(平成28年6月1日)から3年(平成31年(令和元年)5月31日までです。

この期間内に「とび・土工・コンクリート工事」で「解体工事業」を営んできた建設業者は、新たに「解体工事」の許可を取得しなければ、経過措置後は、解体工事業を営むことはできなくなります。

解体工事業者登録との関係

1件あたり、500万円未満の解体工事を請負う場合は、建設リサイクル法により、解体工事を施工する場所を管轄する都道府県ごとに解体工事業者登録をしなければなりませんが、建設業許可業種のうち「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工・コンクリート工事業」を取得している者は、解体工事業者登録の必要がありませんでした。

建設業法の改正で「解体工事業」が新設されたことに伴い、「とび・土工・コンクリート工事業」は、この対象から外されることになりました。

ただし、平成28年6月1日以前に「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を得て、解体工事業を営んでいる者については、平成31年(令和元年)5月31日までは、経過措置により、解体工事業者登録の必要はありません。

平成28年6月1日以降に、「とび・土工工事業」の建設業許可を得た者が、解体工事を請負う場合には、解体工事業者登録をする必要があります。

経営業務管理責任者の経験

平成28年6月1日以前に「とび・土工・コンクリート工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、「解体工事業」の経営業務管理責任者の経験とみなされます。

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