都市計画法の都市計画区域

都市計画区域は、街づくりをする地域です。
都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必要があるときは、 都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分をすることができると規定されています。

市街化区域と市街化調整区域と開発許可制度

市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年内に優先的かつ計画的に市街化を 図るべき区域とする。」とあります。
市街化調整区域とは、「市街化を抑制すべき区域とする。」とあります。
この区域区分を定めない、いわゆる「非線引き地域」というものもあります。
この区分制度を担保することを目的に、主として建築物の建築等の用に供するために行う土地の 区画形質の変更については、必要最低限の公共施設の整備を行い、また市街化を抑制すべき市街化 調整区域においては、一定のものを除き行為を行わせないことを趣旨としたのが「開発許可制度」です。

開発許可制度

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するために創設された制度です。
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を 目的としています。

土地の区画形質の変更

「建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、 1ha以上の墓園等)の建設を目的としたものを「土地の区画形質の変更」と定めています。

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