風俗営業等改正情報
平成28年6月23日風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正施行。風俗営業として、規制されていた8業種が5業種となり、新たに「特定雄興飲食店営業」が許可制で新設されました。
ダンスホールやダンス教室は、平成27年6月24日改正法交付の日より、規制対象外となりました。 平成26年10月17日通達。
従業者名簿の記載事項から、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)を削除することになりました。
「確認書類」については、日本国籍を有する者については、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名が記載されている 住民票記載事項証明書をもって確認することとするとなりました。
風俗営業の区分・種類
- 法第2条第1項第1号営業 社交飲食店・料理店(接待+飲食(酒類)又は遊興)
- 法第2条第1項第2号営業 低照度飲食店(飲食(酒類))
- 法第2条第1項第3号営業 区画席飲食店
- 法第2条第1項第4号営業 マージャン店・パチンコ店等
- 法第2条第1項第5号営業 ゲームセンター等
- 法第2条第11項営業 特定雄興飲食店営業(飲食(酒類)+遊興+深夜)
- 飲食店営業(保健所) 飲食(酒類)+6時~24時営業又は飲食+深夜
接待と遊興の違い
[capbox title=”接待とは”] 接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により、客をもてなすことです。特定少数の客に対して、従業員等が 談笑の相手となり、お酌をしたり、客の手を握ったり、客の口許まで飲食物を差し出したりする行為は接待に あたります。 [/capbox] [capbox title=”遊興とは”] 遊興とは、営業者側の積極的な行為によって、客に遊び興じさせることです。不特定の客に対して、ショー、演芸、 その他の興行等見せる行為、ステージ等の設備を設けて歌うことを勧奨したり、歌をほめはやしたりする行為、 ステージ等の設備を設けて、歌うことを勧奨したり、歌をほめはやしたりする行為、不特定の客を遊技などに参加 させる行為、不特定の客に向けて、生演奏をする行為等が遊興にあたります。[/capbox] カラオケをしているときに手拍子をしたり合の手を入れるのは接待、接客的にならない軽い拍手をするだけなら遊興 です。