深夜酒類提供飲食店の営業所の構造及び設備の基準で気を付けること
深夜酒類提供飲食店営業では、営業所の構造及び設備の基準が設けられています。
- 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(※設備は、1m未満~1.7m以上)
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
営業所の設備で気を付けること
営業所の設備で気を付けなければいけないのは、見通しを妨げる設備を設けないことです。
見通しを妨げない設備として、1m未満1.7m以上の設備を設けて、目線の高さで見通しをよくする必要があります。
各設備の備え付け方
ペンダントライトは、床下から1.7m以上の高さに調節します。
冷蔵庫や棚は壁に付けます。
仕切り壁は、1m未満とします。1m以上の仕切り壁は壁と同様の扱いにし、上部にのれんなどを掲げるなどし、その仕切り壁で仕切られる各客室は、1室9.5㎡以上とする必要があります。
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