民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年1月13日に施行されました。
また、平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が 成立しました(同年7月13日公布)。
法務局における遺言書の保管等に関する法律(「遺言書保管法」)は、令和2年7月10日に施行されます。
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の全文の自書を改め、「財産の特定に関する事項」について添付をする場合には、自書をしなくても良いこととなりました。
不動産の場合、不動産の表示(土地であれば、所在、地番、地目及び地籍、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)、預貯金であれば、預貯金の表示(銀行名、口座の種類、口座番号及び口座名義人)が「財産の 特定に関する事項」にあたります。
自書ではない、パソコン等による作成や、遺言者以外の者による代筆等で作成する場合には、遺言者は、その事項が 記載されたすべてのページに署名及び押印が必要になります。なお、加除訂正する場合には、従来どおり、遺言者が、変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。
なお、今回の改正は、自筆証書遺言に財産目録を「添付」する場合に関するものですので、自書によらない財産 目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があります。
自筆証書遺言の保管制度の創設
遺言者が、法務局に遺言書の原本の保管を委ねることができる制度が創設されました。
保管の申し出は、遺言者本人に限定され、遺言書の原本の閲覧請求等ができるのは、相続人、受贈者及び遺言執行人とされています。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に対してすることができます。
遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。
また、相続人等は、相続開始後に、保管されている遺言書の原本の閲覧、又は正本の交付を申し出ることができ、申し出があった場合には、法務局は、申出人以外の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知しなければならない
とされています。
この制度によって、保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認を要しないものとなりました。
遺言書保管事実証明書の交付
何人も、関係遺言書の保管の有無並びに保管されている場合には、遺言書保管事実証明書(遺言書の作成年月日、遺言者の氏名等)の交付を請求することができます。
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