埼玉県で美容室、まつエクサロンを開業したい
理容所・美容所を新しく開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。
「まつ毛エクテシャン(マツエク)」は、美容師法の美容行為に該当しますので、美容所開設届出が必要になります。
美容室、まつエクサロン開業の要件
美容室、まつエクサロンを開業するためには、以下の要件があります。
- 理容師・美容師の免許を受けている方がいること
- 理容師・美容師の方が、結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について医師の診断を受けること
- 構造設備基準に適合した施設であること
- 管理理容師講習・管理美容師講習を受けていること
※理容師・美容師である従業者の数が常時2人以上である理容所・美容所の開設者は、当該理容所・美容所を衛生的に管理させるため、理容所・美容所ごとに、管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。
※管理理容師及び管理美容師の資格は、それぞれ理容師・美容師の免許を受けた後3年以上理容・美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければなりません。
構造設備基準に適合した施設とは?
構造設備基準に適合した施設の要件には、以下の要件があります。(埼玉県)
- 待合所と作業所があること。
- 作業所の面積は、9.9平方メートル以上であり、かつ、作業室内にあるいすの台数に応じた面積があること。
- 天井の高さは、床面から2.1m以上あること。
- 床、腰張りは不浸透性材質のもの(コンクリート、タイル、リノリウム等)であること。
- 作業所と待合室は、高さ90cm以上の固定したもので明確に区別されていること。
- 作業室内に手洗(洗浄)設備があること。
- 作業室内に洗顔及び洗髪のための流水式の設備を設けること。
- 照明(100ルクス以上)、換気が十分に行える設備があること。
- 蓋付きの汚物箱、毛髪箱を備えること。
- 器具等の消毒設備(薬物消毒、紫外線消毒、蒸気消毒等)があること。
- 消毒済器具として(ハサミ、クシ等)、タオル等の布片を収納できる容器又は戸棚を備え、かつ消毒済の標示をすること。
- 未消毒器具(ハサミ、クシ等)、タオル等の布片を収納できる容器があること。
- 外傷に必要な救急薬品及び衛生材料を備えること。
施設の移転・大規模な改装・営業者の変更等の場合
施設の移転・大規模な改装をした場合、営業者の変更(法人化、法人解散も含む。)をした場合も同様の手続きが必要です。
理容所・美容所開設届の届出先は?
理容所・美容所開設届の届出先は、施設の所在地を担当する保健所になります。
理容所・美容所は、どのくらいの期間で開設できるの?
施設の工事前に設計図面等を保健所に確認し、営業開始の約2週間前を目安に、保健所に申請します。
理容所・美容所開設届に必要な書類は?
行政書士事務所REALにご相談いただく際には、以下の書類などをご用意いただけますと、お手続きがスムーズです。
- 理容師・美容師の免許証(免許保有者全員)
- 管理理容師講習会修了書又は管理美容師講習会修了書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 健康診断書(結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について)
- 設備の図面(リフォーム工事着工前の施設図書)
理容所・美容所開設届に必要な手続きの費用は?
行政書士事務所REALにご依頼いただいた場合の理容所・美容所開設届に必要な手続きの費用は、以下になります。
- 理容所・美容所開設届
- 66,000円(施設面積が大きくなる場合は、別途見積り。)
保健所に支払う申請手数料が、別途17,000円かかります。
登記簿謄本取得する場合は、取得費用が別途2,200円かかります。(実費込み)
法人の目的変更のご依頼の場合は、登録免許税30,000円、議事録作成11,000円、登記弁護士費用22,000円がかかります。
その他施設のリフォーム工事などが別途かかります。