特定活動ビザの在留期間
5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動ビザ|特定情報処理活動の告示活動内容
- 別表第七に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第八に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に係る業務に従事する活動
- 特定情報処理活動として在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
- 特定情報処理活動として在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
別表第七
- 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成二十五年法務省告示第四百三十七号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。
- 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成二十三年法務省告示第三百三十号)の二のイ又はロのいずれかに該当する場合に限る。)したこと。
- 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
別表第八
- 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。
- 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、労働者派遣法第三十条の二第一項に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。
- 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
「特定活動」ビザの申請標準処理期間
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
「特定活動」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書(本邦の機関からの在職証明書、本邦の機関からの辞令の写し、本邦の機関からの雇用契約書の写し)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料(案内書(パンフレット等)、登記事項証明書、外国人社員リスト、同意書)(在留資格変更、在留資格認定証明書交付)
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書(卒業証明書、在職証明書、履歴書)(在留資格変更、在留資格認定証明書交付)
- 申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には,その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料
- 扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届出受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し))(ご家族の場合)
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し(ご家族の場合)
- 扶養者の職業及び収入を証する文書(在職証明書など)(ご家族の場合)
- 外国において扶養者と同居し,かつ,扶養者の扶養を受けていたことを証する文書(住民登録や納税申告などの証明書)(親の場合)(在留資格認定証明書交付の場合)
- 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書(親の場合)(在留資格認定証明書交付の場合)